| 項目 | 説明 | 
          
            | 課税方法
 
 
 | 他の所得と分離して課税 | 
          
            | 通算
 
 
 | 商品先物取引(商品の受渡しが行われるものを除く)に係る売買損益との通算が可能で、株式などの損益とは別に計算しなければなりません。 
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            | 例:日経225先物で100万円儲かったが、株式で50万円損してしまった場合。 
 【間違った例】
 (100万円−50万円)×20%=10万円(トータルの税金)
 【正しい例】
 100万円×20%=20万円
 ▲50万円×20%=0円
 20万円+0円=20万円(トータルの税金)
 
 株式の損失50万円は確定申告をすることで翌年以降3年間繰越控除ができます。
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            | 税率
 
 
 | 20% (国税15%+地方税5%) | 
          
            | 損失の繰越
 
 
 | その年に控除しきれない金額については,翌年以降3年間にわたり,繰越控除できます。これも株式の売買益を先物取引の繰越損失と相殺するなどということはできません。 |